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不動産Q&A 【不動産競売について】

マンションの競売で滞納されていた管理費や修繕積立金は、債務者に請求することは可能ですか?

滞納している管理費等は、落札者が債務者に代わって管理組合に全額支払わなければなりません。
もちろん、立て替えた支払い額については債務者に求償権を行使することができます。
あとは相手に資力があり、また買受人側に債権回収の能力があれば、立て替えた管理費等を回収することは可能です。

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