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不動産Q&A 【法令・規制について】

建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?

はい。あります。「市街化調整区域」といって、家の建てられない地域があります。
乱開発を抑制して、秩序だった国づくりをするために、国土利用計画法という法律がつくられています。この法律によって、日本全土は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に大きく分類され、それぞれの地域独自の条件に合った利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりしています。分類された都市地域なかの市街化調整区域というのは、当分の間市街化を抑制しようという区域ですから、一般の住宅や店舗、事務所などの建物を建てることは禁止されています。したがって、こういう地域は空気もきれいだし、水も澄んでいて、閑静で景色もいい地域です。

その他建物が建てられない条件として

  • 一般の建物を建てられる地域(市街区域)内にある土地でも、敷地が道路に二メートル以上接してなければ、建物を建築できないように建築基準法で決められています。
  • 敷地の接している道路の幅員は4メートル以上なければ家は建てられないことになっています。
  • 道路に2メートル以上接していても、袋地になっている場合は建てられない場合もあります。
  • 一つの敷地に一つの建物が原則になっています。
  • 建物が建てられる市街化区域も用途によって地域・地区に細分化されて、建物の用途によっては建てられない地域があったり、またそれぞれの地域によって建物の規模、構造などが制限されています。
  • 都市計画で道路をつくる計画が決定している土地

などがあります。

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